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大学生必見!アルバイトで注意するべき103万円税金の壁とは?


今回は美容と離れたテーマ

103万円の壁。所得税について

です。大学生にとって

バイトは切っても切れない関係ですね。

家族に『扶養から外れないようにしてね』

と言われたことはないですか??

親御さんは皆さんの扶養をして

税金を割り引いてもらっている状態です。

しかし皆さんのバイトの年収が103万円を超えると

自動的にその扶養から外れ

割引が無くなってしまいます。

知らないと損する所得税の仕組みのお話を

具体的にしていきたいと思います。

アルバイトと所得税

103万円というのは

所得税がかからない収入の

ボーダーラインです。しかし

学生さんの場合『勤労学生控除』という

ものがありこれを利用すれば

103万円→130万円

ボーダーラインを上げることができます。

学校で在学証明をもらって

バイト先が一つの人は年末調整の時に

『控除を受けたい』と伝えて下さい。

バイト先が2つ以上の人は

自分で確定申告をすることで

利用することができます。

しかしここで注意しなければいけないのが

扶養です。

控除を受けると家族にも影響が

出てくることなので相談してから

利用してくださいね。

 

払い過ぎたお金が返ってくる?

知らないともったいないのがこれです。

給料から引かれた所得税が

全額返ってくるかも?です。

年間103万円までなら無課税ですが

そんなに働いていないのに

給与明細を見たら所得税を

引かれていたことがある方いませんか?

そもそも所得税は

毎月88000円以上

稼ぐと引かれてしまいます。

大学生は試験後の長い休みなどで

たくさんバイトをして一ヶ月の収入が

20万円になったとしたらその20万円に対しての

所得税が引かれてしまいます。

でもその所得税はその年の

1/1~12/31の間にいくら稼いだかで決まります。

なので1年の途中で多くの税金が引かれたとしても

年間の収入が103万円以下であれば

引かれた税金を取り戻すことができます。

これは大体何もしなくてもバイト先が

年明けの給料に上乗せして渡してくれる

ケースがほとんどです。

バイトを変えた人、掛け持ちの人

先ほどのお話の続きです。

 

この一年でバイトを変えた人や

バイトを複数掛け持ちしている人は

それぞれに源泉徴収票を発行してもらい

確定申告をしなければいけません。

この場合の確定申告は

税金が引かれていた年の

翌年の1/1から5年間の間いつでもOKです。

つまり昨年や一昨年の分でも

今確定申告をすれば払い過ぎた税金が

戻ってくるんです!

 

まとめ

103万円を超えると、、

・親の扶養から外れる

・所得税がかかる

勤労学生控除すれば130万円に上がる。

所得税が引かれ過ぎたら、、

・バイト先が一つの人

→バイト先で年末調整する

・バイト先が2つ以上の人

→確定申告する

こんな感じです。

知ってると損しない

アルバイト生活について

今回Mio”がご紹介しました。

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