大学生必見!アルバイトで注意するべき103万円税金の壁とは?
今回は美容と離れたテーマ
103万円の壁。所得税について
です。大学生にとって
バイトは切っても切れない関係ですね。
家族に『扶養から外れないようにしてね』
と言われたことはないですか??
親御さんは皆さんの扶養をして
税金を割り引いてもらっている状態です。
しかし皆さんのバイトの年収が103万円を超えると
自動的にその扶養から外れ
割引が無くなってしまいます。
知らないと損する所得税の仕組みのお話を
具体的にしていきたいと思います。
アルバイトと所得税
103万円というのは
所得税がかからない収入の
ボーダーラインです。しかし
学生さんの場合『勤労学生控除』という
ものがありこれを利用すれば
103万円→130万円に
ボーダーラインを上げることができます。
学校で在学証明をもらって
バイト先が一つの人は年末調整の時に
『控除を受けたい』と伝えて下さい。
バイト先が2つ以上の人は
自分で確定申告をすることで
利用することができます。
しかしここで注意しなければいけないのが
扶養です。
控除を受けると家族にも影響が
出てくることなので相談してから
利用してくださいね。
払い過ぎたお金が返ってくる?
知らないともったいないのがこれです。
給料から引かれた所得税が
全額返ってくるかも?です。
年間103万円までなら無課税ですが
そんなに働いていないのに
給与明細を見たら所得税を
引かれていたことがある方いませんか?
そもそも所得税は
毎月88000円以上
稼ぐと引かれてしまいます。
大学生は試験後の長い休みなどで
たくさんバイトをして一ヶ月の収入が
20万円になったとしたらその20万円に対しての
所得税が引かれてしまいます。
でもその所得税はその年の
1/1~12/31の間にいくら稼いだかで決まります。
なので1年の途中で多くの税金が引かれたとしても
年間の収入が103万円以下であれば
引かれた税金を取り戻すことができます。
これは大体何もしなくてもバイト先が
年明けの給料に上乗せして渡してくれる
ケースがほとんどです。
バイトを変えた人、掛け持ちの人
先ほどのお話の続きです。
この一年でバイトを変えた人や
バイトを複数掛け持ちしている人は
それぞれに源泉徴収票を発行してもらい
確定申告をしなければいけません。
この場合の確定申告は
税金が引かれていた年の
翌年の1/1から5年間の間いつでもOKです。
つまり昨年や一昨年の分でも
今確定申告をすれば払い過ぎた税金が
戻ってくるんです!
まとめ
103万円を超えると、、
・親の扶養から外れる
・所得税がかかる
勤労学生控除すれば130万円に上がる。
所得税が引かれ過ぎたら、、
・バイト先が一つの人
→バイト先で年末調整する
・バイト先が2つ以上の人
→確定申告する
こんな感じです。
知ってると損しない
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